日本歯科審美学会ホワイトニング コーディネーター制度規則 第1章 総則 第1条 本制度は,歯科審美学,特にホワイトニングの専門的知識,臨床技能・対応および経験を有する歯科衛生士のさらなる水準の向上を図り,国民の保健福祉の増進と生活の質の向上に貢献することを目的とする。 第2条 前条の目的を達成するために日本歯科審美学会(以下「学会」という)は,日本歯科審美学会ホワイトニング コーディネーター(以下「コーディネーター」という)の制度を設け,コーディネーター制度の実施に必要な事業を行う。 第2章 コーディネーター申請者の資格 第3条 コーディネーターの資格を申請できる者は,次の各号のすべてを満たすことを必要とする。 1.日本国歯科衛生士の免許を有すること。 2.コーディネーター認定講習会を受講すること。 3.コーディネーター認定試験を受験し、合格すること。 第3章 コーディネーターの基本的条件 第4条 コーディネーターはホワイトニングに関する知識、技能および対応の修得を行い,歯科医師らの要請に応じて適切な対応および指示を与えることのできる能力を有すること。 第5条 日本歯科審美学会認定士は認定試験の受験を免ずる。 第4章 コーディネーター委員会 第6条 コーディネーター認定講習会およびコーディネーター認定試験の実施等、コーディネーター制度を運営するためにコーディネーター委員会を設ける。 第7条 コーディネーター委員会は10名以内の委員で構成される。  2.委員は会長が推薦し,理事会の議を経て評議員会の承認をうる。  3.委員の任期は2年とする。  4.委員長および副委員長各1名をおき,任命方法は別途定める。 第8条 コーディネーター委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。  2. 認定試験の合否は,委員長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。  3. コーディネーター委員会は,必要に応じて開催される。 第5章 コーディネーターの申請および登録 第9条 コーディネーター認定講習会の受講および認定試験の受験を希望する者は,別に定める申請書類に受講料と受験料を添えて学会に提出しなければならない。 第10条 コーディネーター認定試験に合格した申請者は登録料を納入しなければならない。 第11条 学会は前項を確認し,認定証および認定バッジを交付するとともに日本歯科審美学会雑誌および学会総会において報告する。 第6章 資格の更新 第12条 コーディネーターは,学会で特別に認められた者を除き,3年ごとに資格の更新を行わなければならない。 第13条 コーディネーターの資格の更新に当たっては,3年の認定期間中に別に定める条項を満たさなければならない。 第7章 資格の喪失 第14条 コーディネーターは,次の各号のいずれかに該当するとき,コーディネーター委員会の議を経て,その資格を失う。 1.本人が資格の辞退を申し出たとき。 2.日本国歯科衛生士の免許を喪失したとき。 3.コーディネーターの資格更新の手続きを行わなかったとき。 4.コーディネーター委員会がコーディネーターとして不適当と認めたとき。 第15条 コーディネーターの資格を喪失した場合であっても,喪失の理由が消滅したときは,再びコーディネーターの資格を申請することができる。 第8章 補則 第16条 コーディネーター委員会の決定に関し異議のある者は,会長に申し立てることができる。 第17条 この規則の改正については,理事会,評議員会および総会の承認を必要とする。 附則 この規則は,平成18年10月14日から施行する。 暫定措置  平成22年3月31日まで、日本歯科審美学会認定士はコーディネーター認定講習会を受講せずに、コーディネーターの登録を申請できる。  ただし、資格の更新までに受講しなければならない。