日本歯科審美学会ホワイトニング コーディネーター制度施行細則 (平成18年10月13日制定) 第1 条 日本歯科審美学会ホワイトニング コーディネーター制度規則(以下「規則」と いう)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。 第2条 コーディネーター認定の登録をする者は,次の各号に定める書類及び登録料を添えて学会に提出しなければならない。 1.コーディネーター認定登録申請書(様式1)。 2.履歴書(様式2) 3.歯科衛生士免許証の写し 第3条 認定試験は以下の各号に基づいて行う。 1.認定試験は認定講習会の直後に実施する。 2.出題基準に沿って講習内容から出題する。 3.試験は4肢択一式の客観試験で約30題出題する。 4.答案は100 点満点で採点し、70 点以上の得点者を合格とする。 5.日本歯科審美学会認定士はコーディネーター認定試験を免除する。 第4条 規則に定める手数料は次の各号によるものとする。 1.認定講習会受講料 5,000 円 2.認定試験受験料 3,000 円 3.登録料 6,000 円 4.更新手数料 6,000 円 5.日本歯科審美学会会員の歯科衛生士は登録料を免除する。 第5条 前条に定める既納の認定講習会受講料、認定試験受験料、登録料および更新手数料は,いかなる理由があっても返却しない。 第6条 コーディネーターの資格の更新に当たっては,次のいずれかの条件を満たす者とする。 1.更新申請時に学会員であること。 2.更新前3年間に、日本歯科審美学会が主催する学術大会、セミナー,シンポジウム,コーディネーター講習会等あるいは、IFED(International Federation of Esthetic dentistry),AAAD(Asian Academy of Aesthetic Dentistry),その他日本歯科審美学会が認める歯科審美に関する国際学会の学術大会に1回以上出席していること。 第7条 コーディネーターの資格を更新しようとする者は,コーディネーター更新申請 書(様式3)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。 2.コーディネーター更新の申請は,資格失効期日の1年前から6か月前までに行わなければならない。 第8条 規則第12条のコーディネーターの更新を必要としない者とは,特に理事会が認めた者とする。 第9条 コーディネーター委員会の委員長および副委員長は、委員の中から会長が任命 する。 第10条 この制度の実施,運営に当たり,財務は,学会本会計によって処理する。 第11条 この細則の改正については,コーディネーター委員会の議を経て,理事会の承 認を得なければならない。 附 則 この細則は,平成 18年 10月 13日から施行する。 この細則は,平成 18年 12月 13日から施行する。