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| 第1章 総 則 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は、日本歯科審美学会 Japan Academy of Esthetic Dentistry と称する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、歯科審美学の基礎並びに臨床に関する研究の発展を期し、併せて審美歯科の普及を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 本会の事務局は、東京都豊島区駒込1丁目43番9号財団法人口腔保健協会内におく。 |
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| 第2章 会 員 | |||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会の会員は、次の通りとする。
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| 第5条 | 本会に入会を希望する者は、入会金及び年会費を添えて本会所定の手続をとる。 尚退会を希望する者は、理由を添えて退会届を提出すること。 |
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| 第6条 | 正会員及び賛助会員は、会費を納めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 会員が次の項目に該当する場合は、理事会の議を経て会長が退会させることができる。
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| 第3章 総 会 | |||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 本会は、正会員からなる総会を行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 通常総会は、年1回会長により招集される。但し、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 総会は、次の事項を決定する。
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| 第4章 役 員 | |||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 本会には、次の役員をおく。
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| 第12条 | 役員の職務は、次の通りとする。
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| 第13条 | 役員は、正会員の中から選出し、その選出方法は次の通りとする。
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| 第14条 | 役員の任期は、2年とする。再任を妨げない。但し、任期途中で補充された役員の任期は、残任期間とする。 |
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| 第5章 役 員 会 | |||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 役員会は、常任理事会、理事会及び評議員会とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 常任理事会:総務・財務・編集・学術・セミナー・国際渉外・会則検討・広報・認定医制度等を担当する理事を常任理事とし、実務を分掌、処理するため、理事会とは別に常任理事会を組織し、会の運営にあたる。加えて、歯科衛生士・歯科技工士部門等を担当する常任理事をおく。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 理事会:会長、副会長及び理事は理事会を組織し、本会の目的達成のため必要事項を審議・企画し、実務を処理する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 評議員会:評議員会は、役員選出・財務・事業・会則・その他、会の運営に関する重要な事項について審議する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 役員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、委任状をもって出席に代えることは出来るが、議事は委任状を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | 監事並びに顧問は、役員会に出席して、意見を述べることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 役員会の議長は、必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めるこができる。 |
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| 第6章 事 業 | |||||||||||||||||||||||||
| 第22条 | 学術大会を年1回以上開催する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第23条 | 学会誌『歯科審美』を年2回以上発行し、会員に配布する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第24条 | 各種委員会を組織し、必要な事業(セミナー・シンポジウム・ニュースレター等)を行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第25条 | 日本歯科審美学会認定医及び同認定士の認定を行う。なお、規則及び施行細則等は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第26条 | 表彰(学会優秀発表賞及びその他の賞)を行う。なお、各賞に関する必要事項は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第27条 | 国内外における関係団体及び諸学会との連絡協調を図る。なお、必要事項は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第7章 会 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 第28条 | 本会の経費は、会員からの入会金及び年会費のほか寄付金その他をもってあてる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第29条 | 本会の入会金及び年会費については、別に定める規程による。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第30条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
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| 第8章 会則の変更 | |||||||||||||||||||||||||
| 第31条 | 本会則を変更するには、役員会の議を経て、総会の決議を必要とする。 |
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| 附 則 | |||||||||||||||||||||||||
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※会費に関する規程
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