会則

日本歯科審美学会会則

第1章 総  則
第1条 本会は、日本歯科審美学会 Japan Academy of Esthetic Dentistry と称する。
第2条 本会は、歯科審美学の基礎並びに臨床に関する研究の発展を期し、併せて審美歯科の普及を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は、東京都豊島区駒込1丁目43番9号財団法人口腔保健協会内におく。


第2章 会  員
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
  1. 正 会 員:本会の目的に賛同する者で、別に定める規程による。
  2. 賛助会員:本会の目的及び事業に賛同し、支援を申し出て理事会の承認を得た法人、個人または団体。
  3. 名誉会員:別に定める規程により承認を得た者。
  4. 特別会員:別に定める規程により承認を得た者。

第5条 本会に入会を希望する者は、入会金及び年会費を添えて本会所定の手続をとる。
尚退会を希望する者は、理由を添えて退会届を提出すること。
第6条 正会員及び賛助会員は、会費を納めなければならない。
第7条 会員が次の項目に該当する場合は、理事会の議を経て会長が退会させることができる。
  1. 会費を当該年度を含め3年以上滞納した場合。
  2. 本会の目的に反する行為をした場合。


第3章 総  会
第8条 本会は、正会員からなる総会を行う。
第9条 通常総会は、年1回会長により招集される。但し、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
第10条 総会は、次の事項を決定する。
  1. 役員の選出
  2. 予算及び決算
  3. 事業計画
  4. 会則、その他の諸規程及び改廃
  5. その他、会の運営に関する重要な事項


第4章 役  員
第11条 本会には、次の役員をおく。
    会 長   1 名
    副会長 4 名
    常任理事 若干名
    理 事 若干名
    監 事 2 名
    顧 問 若干名
    評議員 若干名
    幹 事 若干名
第12条 役員の職務は、次の通りとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 常任理事は、常任理事会を組織し、本会並びに関連国際学会の運営に関する会務を分担する。
  4. 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議するとともに、会長を補佐し会務を分掌する。
  5. 監事は、会務並びに財務を監査する。
  6. 顧問は、必要に応じて諮問に答える。
  7. 評議員は、評議員会を組織し、重要な事項を審議する。
  8. 幹事は、理事を補佐し、実務を分担する。

第13条 役員は、正会員の中から選出し、その選出方法は次の通りとする。
  1. 会長は、別に定める規定により選出された次期会長候補副会長が、その任期満了後に就任する。
  2. 副会長、常任理事及び理事は、評議員の中から 会長が推薦し、評議員会の議を経て、総会で承認を得るものとする。
  3. 監事は、評議員会の推薦により、総会において選任する。
  4. 顧問は、理事会の推薦により、総会において選任する。
  5. 評議員は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
  6. 幹事は、会長が理事会に諮り、これを委嘱する。

第14条 役員の任期は、2年とする。再任を妨げない。但し、任期途中で補充された役員の任期は、残任期間とする。

第5章 役 員 会
第15条 役員会は、常任理事会、理事会及び評議員会とする。
第16条 常任理事会:総務・財務・編集・学術・セミナー・国際渉外・会則検討・広報・認定医制度等を担当する理事を常任理事とし、実務を分掌、処理するため、理事会とは別に常任理事会を組織し、会の運営にあたる。加えて、歯科衛生士・歯科技工士部門等を担当する常任理事をおく。
第17条 理事会:会長、副会長及び理事は理事会を組織し、本会の目的達成のため必要事項を審議・企画し、実務を処理する。
第18条 評議員会:評議員会は、役員選出・財務・事業・会則・その他、会の運営に関する重要な事項について審議する。
第19条 役員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、委任状をもって出席に代えることは出来るが、議事は委任状を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第20条 監事並びに顧問は、役員会に出席して、意見を述べることができる。
第21条 役員会の議長は、必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めるこができる。

第6章 事  業
第22条 学術大会を年1回以上開催する。
第23条 学会誌『歯科審美』を年2回以上発行し、会員に配布する。
第24条 各種委員会を組織し、必要な事業(セミナー・シンポジウム・ニュースレター等)を行う。
第25条 日本歯科審美学会認定医及び同認定士の認定を行う。なお、規則及び施行細則等は別に定める。
第26条 表彰(学会優秀発表賞及びその他の賞)を行う。なお、各賞に関する必要事項は別に定める。
第27条 国内外における関係団体及び諸学会との連絡協調を図る。なお、必要事項は別に定める。

第7章 会  計
第28条 本会の経費は、会員からの入会金及び年会費のほか寄付金その他をもってあてる。
第29条 本会の入会金及び年会費については、別に定める規程による。
第30条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第8章 会則の変更
第31条 本会則を変更するには、役員会の議を経て、総会の決議を必要とする。

附  則
  1. 本会則は、昭和63年4月17日より実施する。
  2. 本会則は、平成1年7月15日より実施する。
  3. 本会則は、平成2年11月3日より実施する。
  4. 本会則は、平成4年5月24日より実施する。
  5. 本会則は、平成7年7月8日より実施する。
  6. 本会則は、平成9年4月4日より実施する。
  7. 本会則は、平成10年10月25日より実施する。
  8. 本会則は、平成11年10月2日より実施する。
  9. 本会則は、平成12年9月23日より実施する。
  10. 本会則は、平成14年11月16日より実施する。
  11. 本会則は、平成15年11月1日より実施する。
  12. 本会則は、平成18年10月14日より実施する。
  13. 本会則は、平成19年11月17日より実施する。

 

※会費に関する規程
会則26条の本会の入会金および年会費は次の通りとする。
1.入会金 正会員
賛助会員
4,000円
10,000円
2.年会費 正会員A
正会員B
賛助会員
12,000円
6,000円
100,000円
(1口以上)
          
但し,正会員Aとは,歯科医師および研究所勤務者とし,正会員Bとは,歯科技工士・歯科衛生士・その他をいう。(入会時正会員Bのみ歯科技工士,歯科衛生士番号を記入。学生の場合は、在学証明書を提出)
この規程は,平成19年4月1日より適用する。