| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
本制度は,歯科審美学の専門的知識及び臨床技能・経験を有する歯科技工士と歯科衛生士により歯科審美医療の高度な水準の維持と向上を図り,国民の保健福祉に貢献することを目的とする。 |
| 第2条 |
前条の目的を達成するために日本歯科審美学会(以下「学会」という)は,日本歯科審美学会認定士(以下「認定士」といい、歯科技工士においては「歯科技工認定士」、歯科衛生士においては「歯科衛生認定士」という)の制度を設け,認定士制度の実施に必要な事業を行う。
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| 第2章 認定士申請者の資格 |
| 第3条 |
認定士の資格を申請できる者は,次の各号のすべてを満たすことを必要とする。
- 日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を有すること。
- 認定士申請時において歯科技工士は5年以上、歯科衛生士は3年以上の会員歴を有すること。
- 第5条の認定士の各号に掲げる条件を満たすこと。
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| 第3章 認定士の基本的条件 |
| 第4条 |
歯科技工認定士は,歯科審美学領域における審美修復物製作のための高い歯科技工技能の修得、または教育、関連機材・材料の研究・開発を行い、歯科衛生認定士は口腔衛生技能の修得を行い,ともに歯科医師または歯科技工士および歯科衛生士からの要請に応じて適切な対応および指示を与えることのできる能力を有すること。 |
| 第5条 |
認定士は次の各号をすべて満たす者でなければならない。
- 学会学術大会に出席すること。
- 歯科審美に関連する発表を行うこと。
- 歯科技工認定士は、歯科審美に関連する領域の歯科技工、歯科衛生認定士は、口腔衛生業務を行い、ともに歯科審美に関連する領域の啓発活動を行うこと。
- 細目については,別に定める。
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| 第6条 |
その他,学会が特別に認めた者。
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| 第4章 認定士の資格申請 |
| 第7条 |
認定士の資格の適否を審査するために認定士審議会を設ける。 |
| 第8条 |
歯科技工認定士申請者は別に定める専門分野を明確に定めること。 |
| 第9条 |
認定士申請者は,別に定める申請書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
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| 第5章 認定士審議会 |
| 第10条 |
認定士審議会は10名以内の委員で構成される。 |
| 2. |
委員は会長が役員から推薦し,理事会の議を経て評議員会の承認をうる。 |
| 3. |
委員の任期は2年とし,連続2期までとする。 |
| 4. |
委員長及び副委員長各1名をおき,任命方法は別途定める |
| 第11条 |
認定士審議会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。 |
| 2. |
資格の適否は,委員長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。 |
| 3. |
認定士審議会は,必要に応じて年2回以上開催される。
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| 第6章 認定士登録 |
| 第12条 |
認定士審議会の審査に合格した認定士申請者は登録料を納入しなければならない。 |
| 第13条 |
学会は前項を確認し,認定証を交付するとともに日本歯科審美学会雑誌及び学会総会において報告する。
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| 第7章 資格の更新 |
| 第14条 |
認定士は,学会で特別に認められた者を除き,5年ごとに資格の更新を行わなければならない。 |
| 第15条 |
認定士の資格の更新に当たっては,5年の認定期間中に別に定める条項を満たさなければならない。
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| 第8章 資格の喪失 |
| 第16条 |
認定士は,次の各号のいずれかに該当するとき,認定士審議会の議を経て,その資格を失う。
- 本人が資格の辞退を申し出たとき。
- 日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を喪失したとき。
- 学会会員の資格を喪失したとき。
- 認定士の資格更新の手続きを行わなかったとき。
- 認定士審議会が認定士として不適当と認めたとき。
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| 第17条 |
認定士の資格を喪失した場合であっても,喪失の理由が消滅したときは,再び認定士の資格を申請することができる。
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| 第9章 補 則 |
| 第18条 |
認定士審議会の決定に関し異議のある者は,会長に申し立てることができる。 |
| 第19条 |
この規則の改正については,理事会,評議員会及び総会の承認を必要とする。 |
| 第20条 |
認定士制度運営に関しては,別に認定士制度運営委員会を設ける。
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| 附 則 |
この規則は,平成15年11月1日から施行する。
この規則は,平成16年7月17日から一部改正施行する。
この規則は,平成17年10月8日から一部改正施行する。
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| 暫 定 措 置 |
| 第1条 |
歯科技工士は、暫定措置の期間内においては、日本国歯科技工士の免許を有する者で次の各項のいずれか1項目を満たす者に限り、本会会員2名の推薦を得て学会に認定士の申請をすることができる。 |
| 2. |
認定士の申請時において3年間の学会会員歴を有する者。 |
| 3. |
認定士の申請時において2年間の学会会員歴を有し、その期間内に学会が認める学術集会または刊行物において歯科審美に関する発表を1回以上行った者。 |
| 4. |
認定士の申請時に本会会員で次のいずれかに該当する者。
- 日本歯科技工学会認定士資格を有する者。
- 日本歯科技工士会認定講師資格を有する者。
- 日本歯科技工士会生涯研修3期以上修了者。
- 学会が認める関連学会で業績を有する者。
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| 第2条 |
歯科衛生士は、暫定措置の期間内においては、日本国歯科衛生士の免許を有する者で次の各項のいずれか1項目を満たす者に限り、本会会員2名の推薦を得て学会に認定士の申請をすることができる。 |
| 2. |
認定士の申請時において2年間の学会会員歴を有する者。 |
| 3. |
認定士の申請時において1年間の学会会員歴を有し、その期間内に学会が認める学術集会または刊行物において歯科審美に関する発表を1回以上行った者。 |
| 4. |
認定士の申請時に本会会員で学会が認める関連学会で業績を有する者。 |
| 第3条 |
この暫定措置は、本制度施行日から5年間に限り運用される。 |
| 第1条 |
日本歯科審美学会認定士制度規則(以下「規則」という。)に定めた事項以外については、この細則に基づき運営する。 |
| 第2条 |
規則第5条の規定に基づく認定士の基本的条件は,以下のとおりとする。
- 学会の学術大会,セミナー,シンポジウム,認定士講習会に歯科技工士は3回以上、歯科衛生士は2回以上出席していること。
1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席と見なす。
- 歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。
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| 第3条 |
規則第6条の学会が特別に認めた認定士とは、本学会に貢献している会員で理事会が認めた者とする。 |
| 第4条 |
規則第3条を満たし認定士の資格を申請する者は,次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
- 認定士申請書(様式1)。
- 履歴書(様式2)
- 歯科技工士、または、歯科衛生士免許証の写し
- 学会出席証明書(様式3)
- 学会発表及び学会誌投稿を証明する書類(様式4)
- 症例に関する記録(様式5)
- 歯科技工士は専門分野申請書(歯冠修復・有床義歯・矯正・インプラント)(様式6)
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| 第5条 |
規則第9条,第12条,細則第8条に定める手数料は次の各号に定める。
- 認定申請料 1万円
- 登録料 3万円
- 更新手数料 1万円
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| 第6条 |
前条に定める既納の認定申請料,登録料,更新手数料は,いかなる理由があっても返却しない。 |
| 第7条 |
認定士の資格の更新に当たっては,更新前5年間で、次の条件を満たす者とする。
- 学会の学術大会,セミナー,シンポジウム,認定士講習会等に3回以上出席していること。
1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席と見なす。
- 歯科審美学に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。
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| 第8条 |
認定士の資格を更新しようとする者は,認定士更新申請書(様式7)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。 |
| 2. |
認定士更新の申請は,認定士失効期日の1年前から6ケ月前までに行わなければならない。 |
| 第9条 |
規則第14条の認定士の更新を必要としない者とは,規則第6条で学会が特別に認めた認定士の他,理事会が認めた者とする。 |
| 第10条 |
この制度の実施,運営に当たり,財務は,学会会計から分離した特別会計によって処理する。 |
| 第11条 |
この細則の改正については,認定士審議会の議を経て,理事会の承認を得なければならない。 |
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| 附 則 |
- この細則は,平成15年11月1日から施行する。
この細則は,平成17年5月23日から一部改正施行する。
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