- 日本歯科医師の免許を有すること。
- 認定医申請時において本学会会員であること。
- 第5条の認定医の各号に掲げる条件を満たすこと。
(1)学会学術大会に出席すること。
(2)歯科審美学に関連する発表を行うこと。
(3)歯科審美学に関連する領域の疾患の診断および治療を行うこと。
(4)細目については,別に定める。
2.委員は,会長が評議員から推薦し,理事会の議を経て評議員会の承認をうる。
3.委員の任期は2年とし,連続2期までとする。
4.委員長および副委員長各1名をおき,任命方法は別途定める。
2. 資格の適否は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。
3. 認定医審議会は,必要に応じて年2回以上開催される。
認定医は、次の各号の一つに該当するとき、認定医審議会の議を経て、その資格を失う。
(1)
本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2)
日本国歯科医師の免許を喪失したとき。
(3)
学会会員の資格を喪失したとき。
(4)
認定医の資格更新の手続きを行わなかったとき。
(5)
認定医審議会が認定医として不適当と認めたとき。
- この規則は,平成8年10月11日から施行する。
- この規則は,平成10年10月24日から一部改正施行する。
- この規則は,平成13年11月3日から一部改正施行する。
- この規則は、平成15年11月1日から一部改正施行する。
- この規則は、平成18年10月4日から一部改正施行する。
(1)申請時に5年以上の会員歴を有すること。ただし日本歯科医学会専門分科会および認定分科会において専門医または認定医の資格を有する者は会員歴3年以上で可とする。
(2)学術大会,セミナー,シンポジウム,認定医講習会等への出席:12単位以上
申請時において過去3年以内に1回以上の学術大会への出席単位が含まれていること。
学術大会期間中に開催されるシンポジウム、認定医講習会に出席した場合は、1回のみ別途単位数を算定できる。
学術大会などへの出席は、参加章または修了証をもって証明する
1)日本歯科審美学会学術大会 4単位/1回
2)同・セミナー,シンポジウム 2単位/1回
3)同・認定医講習会 2単位/1回
4)関連学会学術大会 1単位/1回
1) 論文発表
②「歯科審美」筆頭著者以外の共著者 4単位
③関連学会誌 筆頭著者 4単位
④関連学会誌 筆頭著者以外の共著者 2単位
①日本歯科審美学会学術大会 演者 6単位
②日本歯科審美学会学術大会 演者以外の共同発表者 3単位
③同・セミナー,シンポジウム 演者(講師) 6単位
④同・認定医講習会 講師 3単位
⑤関連学会学術大会 演者 3単位
⑥関連学会学術大会 演者以外の共同発表者 1単位
(4)歯科審美学領域における疾患の診断および治療内容に関する記録:長期症例を必ず1症例含み1)と2)の合計で12単位以上
1)長期症例(術後3年以上経過症例) 1症例8単位
2)短期症例 1症例4単位
なお、申請時において症例記録に口腔内写真を必ず添付すること
| (例) | 長期症例 1例 と 短期症例 1例・・・合計12単位 |
| 長期症例 2例・・・合計16単位 |
1)長期症例および短期症例(書類審査時に指定する1ないし2症例)についてプレゼンテーションを行う。
2)プレゼンテーションにあたっては下記の内容を含むものとする。
術前・術中・術後および予後経過(長期症例では3年以上)について、口腔内写真・X線写真・模型・診査情報などを含めて提示する。
3) プレゼンテーションは液晶プロジェクター(パソコン)を用いて、判りやすく、1症例10分程度にまとめ、2症例プレゼンテーションする。
4) 申請書類は学会ホームページよりアクセスし、ダウンロード上において記載し、プリントアウトしたものを事務局に送付する。なお、記載にあたっては、申請書類見本を熟知すること。
(1)認定医申請書(様式1)
(2)履歴書(様式2)
(3)歯科医師免許証の写し
(4)学会会員歴証明書(様式3)
(5)学会出席証明書(様式4)
(6)学会発表および学会誌投稿を証明する書類(様式5)
(7)長期症例に関する記録(様式6)
(8)短期症例に関する記録(様式7)
(1)認定申請料 1万円
(2)登録料 3万円
(3)更新手数料 1万円
(1)学会学術大会等への出席(出席を証明するコピーなどを添付):15単位以上
2) 同・セミナー,シンポジウム 2単位
3) 同・認定医講習会 2単位
4) 関連学会学術大会 1単位
ただし、
1) 学術大会には、2回以上出席する。
2) 学術大会期間に開催されるシンポジウム、認定講習会に出席した場合は、1回のみ別途単位数を算定できる。
3) 学術大会などへの出席は、参加章または修了証、受講証をもって証明する。
4) 長期海外滞在者については,国際学術集会への出席を単位として認めることができる。
1)論文発表
①「歯科審美」筆頭著者 8単位
②「歯科審美」筆頭著者以外の共著者 4単位
③関連学会誌 筆頭著者 4単位
④関連学会誌 筆頭著者以外の共著者 2単位
①日本歯科審美学会学術大会 演者 6単位
②日本歯科審美学会学術大会 演者以外の共同発表者 3単位
③同・セミナー,シンポジウム演者(講師) 6単位
④同・認定医講習会演者(講師) 3単位
⑤関連学会学術大会 演者 3単位
⑥関連学会学術大会 演者以外の共同発表者 1単位
なお,「歯科審美学に関連する領域の発表」とは,認定医審議会が認める学術集会(国際学会を含む)または刊行物(国際誌を含む)における歯科審美学に関連する論文発表,学会発表をいう。また,認定医審議会が認める学術集会は,原則として日本学術会議協力学術研究団体である専門学会をいう。また,認定医審議会が認める刊行物は,原則として同上の学会誌をいうが,一部の歯科関連雑誌を認めることがある。なお,国際学会および国際学会誌については,認定医審議会が決定するものとする。
2.認定医更新の申請は,認定医失効期日の1年前から6ヶ月前までに行わなければならない。
この細則は、平成10年10月23日から一部改正施行する。
この細則は、平成13年11月3日から一部改正施行する。
この細則は、平成15年10月31日から一部改正施行する。
この細則は、平成17年5月23日から一部改正施行する。
この細則は、平成18年5月30日から一部改正施行する。
この細則は、平成21年9月18日から一部改正施行する。
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