(1)日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を有すること。
(2)認定士申請時において3年以上の会員歴を有すること。
(3)第5条の認定士の各号に掲げる条件を満たすこと。
(1)学会学術大会に出席すること。
(2)歯科審美に関連する発表を行うこと。
(3)歯科技工認定士は、歯科審美に関連する領域の歯科技工、歯科衛生認定士は、口腔衛生業務を行い、ともに歯科審美に関連する領域の啓発活動を行うこと。
(4)細目については,別に定める。
2.委員は会長が役員から推薦し,理事会の議を経て評議員会の承認をうる。
3.委員の任期は2年とし,連続2期までとする。
4.委員長および副委員長各1名をおき,任命方法は別途定める。
2.資格の適否は,委員長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。
3.認定士審議会は,必要に応じて年2回以上開催される。
(1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2)日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を喪失したとき。
(3)学会会員の資格を喪失したとき。
(4)認定士の資格更新の手続きを行わなかったとき。
(5)認定士審議会が認定士として不適当と認めたとき。
この規則の改正については,理事会,評議員会および総会の承認を必要とする。
この規則は,平成15年11月1日から施行する。
この規則は,平成16年7月17日から一部改正施行する。
この規則は,平成17年10月8日から一部改正施行する。
この規則は,平成21年9月19日から一部改正施行する。
(1)認定士の申請時において3年間の学会会員歴を有する者。
(2)認定士の申請時において2年間の学会会員歴を有し、その期間内に学会が認める学術集会または刊行物において歯科審美に関する発表を1回以上行った者。
(3)認定士の申請時に本会会員で次のいずれかに該当する者。
1)日本歯科技工学会認定士資格を有する者。
2)日本歯科技工士会認定講師資格を有する者。
3)日本歯科技工士会生涯研修3期以上修了者。
4)学会が認める関連学会で業績を有する者。
(1)認定士の申請時において2年間の学会会員歴を有する者。
(2)認定士の申請時において1年間の学会会員歴を有し、その期間内に学会が認める学術集会または刊行物において歯科審美に関する発表を1回以上行った者。
(3)認定士の申請時に本会会員で学会が認める関連学会で業績を有する者。
(1)学会の学術大会,セミナー,シンポジウム,認定士講習会に2回以上出席していること。
1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席と見なす。
(2)歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。
(1)認定士申請書(様式1)
(2)履歴書(様式2)
(3)歯科技工士、または、歯科衛生士免許証の写し
(4)学会出席証明書(様式3)
(5)学会発表及び学会誌投稿を証明する書類(様式4)
(6)症例に関する記録(様式5)
(7)歯科技工士は専門分野申請書
(歯冠修復・有床義歯・矯正・インプラント)(様式6)
(1)認定申請料 1万円
(2)登録料 3万円
(3)更新手数料 1万円
(1)学会の学術大会,セミナー,シンポジウム,認定士講習会等に3回以上出席していること。
1)関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席と見なす。
(2)歯科審美学に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること。
- 認定士更新の申請は,認定士失効期日の1年前から6ケ月前までに行わなければならない。
この細則は,平成17年5月23日から一部改正施行する。
この細則は,平成21年9月18日から一部改正施行する。
|
