認定医制度規則

一般社団法人 日本歯科審美学会 認定医制度規則

第1章 総  則

第1条
本制度は、歯科審美学の専門的知識および臨床技能・経験を有する歯科医師により、歯科審美医療の高度な水準の維持と向上を図り、国民の保健福祉に貢献することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために一般社団法人日本歯科審美学会(以下「学会」という。)は、一般社団法人日本歯科審美学会認定医(以下「認定医」という。)の制度を設け、認定医制度の実施に必要な事業を行う。

第2章 認定医申請者の資格

第3条
認定医の資格を申請できる者は、次の各号のすべてを満たすことを必要とする。
  • (1)日本国歯科医師の免許を有すること。
  • (2)認定医申請時において学会会員であること。
  • (3)第5条の認定医の各号に揚げる条件を満たすこと。

第3章 認定医の基本的条件

第4条
認定医は、歯科審美学領域における診断と治療のための高い医療技能を修得するとともに、他診療領域の歯科医師または医師からの要請に応じて適切な指示を与えることのできる能力を有すること。
第5条
認定医は、次の各号をすべて満たす者でなければならない。
  • (1)学会学術大会に出席すること。
  • (2)歯科審美学に関連する発表を行うこと。
  • (3)歯科審美学に関連する領域の疾患の診断および治療を行うこと。
  • (4)細目については、別に定める。
第6条
その他、学会が特別に認めた者。

第4章 認定医の資格申請

第7条
認定医の資格の適否を審査するために認定医審議会を設ける。
第8条
認定医申請者は、別に定める申請書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。

第5章 認定医審議会

第9条
認定医審議会は、10名以内の委員で構成される。
  • 2.委員は理事長が代議員から推薦し、理事会の承認をうる。
  • 3.委員の任期は2年とし、連続2期までとする。
  • 4.委員長および副委員長各1名をおき、任命方法は別途定める。
第10条
第10条 認定医審議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  • 2.資格の適否は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。その結果を理事会に報告する。
  • 3.認定医審議会は、必要に応じて年2回以上開催される。

第6章 認定医登録

第11条
認定医審議会の審査に合格した認定医申請者は、登録料を納入しなければならない。
第12条
学会は前項を確認し、認定証を交付するとともに学会雑誌および学会社員総会において報告する。

第7章 資格の更新

第13条
認定医は、学会で特別に認められた者を除き、5年ごとに資格の更新を行わなければならない。
第14条
認定医の資格の更新にあたっては、認定期間5年の間に別に定める条項を満たさなければならない。
第15条
更新時において満63歳以上の場合は、終身認定医申請書(様式8)を提出し、終身認定医となることができる。ただし、満63歳以上でも認定医申請が初回の場合は、通常の資格申請手続きが必要である。

第8章 資格の喪失

第16条
認定医は、次の各号のいずれかに該当するとき、認定医審議会の議を経て、その資格を失う。
  • (1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
  • (2)日本国歯科医師の免許を喪失したとき。
  • (3)学会会員の資格を喪失したとき。
  • (4)認定医の資格更新の手続きを行わなかったとき。
  • (5)認定医審議会が認定医として不適当と認めたとき。
第17条
認定医の資格を喪失した場合であっても、喪失の理由が消滅したときは、再び認定医の資格を申請することができるものとする。

第9章 補  則

第18条
認定医審議会の決定に関し異議のある者は、理事長に申し立てることができる。
第19条
この規則の改廃については、理事会の承認を必要とする。
第20条
認定医制度運営に関しては、別に認定医制度運営委員会を設ける。

附  則

  • この規則は、平成8年10月11日から施行する。
  • この規則は、平成10年10月24日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成13年11月3日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成15年11月1日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成18年10月14日から一部改正施行する。
  • この規則は、平成27年11月21日から一部改正施行する。
  • この規則は、令和4(2022)年10月14日から一部改正施行する。

一般社団法人日本歯科審美学会認定医制度施行細則
(平成8年10月11日制定)

第1章 総  則

第1条
一般社団法人日本歯科審美学会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、この施行細則(以下「細則」という)に基づき運営する。
第2条
規則第5条の規定に基づく認定医の基本的条件は、以下のとおりとする。
  • (1)申請時に5年以上の会員歴を有すること。ただし日本歯科医学会専門分科会及び認定分科会において専門医又は認定医の資格を有する者は会員歴3年以上で可とする。
  • (2)学術大会、セミナー、シンポジウム、認定医講習会等への出席:12単位以上
    申請時において過去3年以内に1回以上の学術大会への出席単位が含まれていること。
    学術大会期間中に開催されるシンポジウム、認定医講習会に出席した場合は、1回のみ別途単位数を算定できる。
    学術大会などへの出席は、参加章又は修了証をもって証明する。
    • 1)日本歯科審美学会学術大会 4単位/1回
    • 2)日本歯科審美学会 セミナー、シンポジウム 2単位/1回
    • 3)日本歯科審美学会 認定医講習会 2単位/1回
    • 4)関連学会学術大会 1単位/1回
  • (3)歯科審美学に関連する領域の発表:筆頭著者、又は筆頭演者を必ず含み15単位以上
    • 1)論文発表
      • 「歯科審美」 筆頭著者      8単位
      • 「歯科審美」 共著者       4単位
      • 関連学会誌 筆頭著者       4単位
      • 関連学会誌 共著者        2単位
    • 2)学会発表
      • 日本歯科審美学会学術大会 筆頭演者      6単位
      • 日本歯科審美学会学術大会 共同演者       3単位
      • 日本歯科審美学会学術大会 セミナー、シンポジウム等、一般演題以外のプログラム 演者(講師)(ランチョンセミナーを除く。猶予期間については、附則参照)  6単位
      • 日本歯科審美学会学術大会 認定医講習会 講師 3単位
      • 関連学会学術大会 筆頭演者          3単位
      • 関連学会学術大会 共同演者          1単位
    • 3)日本歯科審美学会主催の講演会、セミナー、シンポジウム等の演者 6単位
    • 4)日本歯科審美学会依頼・委嘱等による講演、セミナー、シンポジウム等の演者(出張講義、他学会等) 3単位
      なお、「歯科審美学に関連する領域の発表」とは、認定医審議会が認める学会の学術集会(国際学会を含む)又は刊行物(国際誌を含む)における歯科審美学に関連する学会発表や論文発表をいう。認定医審議会が認める学会は、別表1に示す。なお、別表1以外の学会における学会発表(国際学会を含む)や論文発表(国際誌を含む)を認定医審議会で認めることがある。
  • (4)歯科審美学領域における疾患の診断及び治療内容に関する記録:長期症例を必ず1症例含み1)と2)の合計で12単位以上
    • 長期症例(術後3年以上経過症例) 1症例8単位
    • 短期症例             1症例4単位
      なお、申請時において症例記録に口腔内写真を必ず添付すること。口腔内写真には術前(5枚法が望ましい)、術後(5枚法が望ましい)が含まれることとする。なお、前歯部症例の場合、前歯部の写ったスマイル時の口元写真も添付すること。(遡及措置および猶予期間については、附則参照)
      (例)長期症例1症例と短期症例1症例…合計12単位
         長期症例2症例…合計16単位
    • 日本歯科審美学会学術大会 セミナー、シンポジウム等、一般演題以外のプログラム 演者(講師)(ランチョンセミナーを除く。猶予期間については、附則参照) 6単位
    • 日本歯科審美学会学術大会 認定医講習会 講師 3単位
    • 関連学会学術大会 筆頭演者  3単位
    • 関連学会学術大会 共同演者  1単位
  • (5)症例については下記に定める内容についてプレゼンテーションを行い、審査(口頭試問)を行う。
    • 1)長期症例及び短期症例(書類審査時に指定する1ないし2症例)についてプレゼンテーションを行う。
    • 2)プレゼンテーションにあたっては下記の内容を含むものとする。
      術前・術中・術後及び予後経過(長期症例では3年以上)について、口腔内写真・X線写真・模型・診査情報などを含めて提示する。
    • 3)プレゼンテーションは液晶プロジェクター(パソコン)を用いて、判りやすく、1症例10分程度にまとめ、2症例プレゼンテーションする。
    • 4)申請書類は、学会ホームページよりダウンロードして記載し、プリントアウトしたものを事務局に送付する。なお、記載にあたっては、申請書類見本を熟知すること。
第3条
規則第6条の学会が特別に認めた認定医については、本学会に特に貢献している会員で認定医審議会の議を経て、理事会が認めた者とする。
第4条
規則第3条を満たし認定医の資格を申請する者は、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
  • (1)認定医申請書(様式1)
  • (2)履歴書(様式2)
  • (4)学会会員歴証明書(様式3)
  • (5)学会出席証明書(様式4)
  • (6)学会発表及び学会誌投稿を証明する書類(様式5)
  • (7)長期症例に関する記録(様式6)
  • (8)短期症例に関する記録(様式7)
第5条
規則第8条、第11条、細則第8条に定める手数料は次の各号に定める。
  • (1)認定申請料 1万円
  • (2)登録料   3万円
  • (3)更新手数料 1万円
第6条
前条に定める既納の認定申請料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
第7条
認定医審査に合格した者は、直ちにプレゼンテーションを行った「長期症例」について「歯科審美」に臨床論文として投稿しなければならない。
第8条
認定医の資格の更新にあたっては、更新前5年間で、次の条件を満たすものとする。
  • (1)学会学術大会等への出席(出席を証明するコピーなどを添付):15単位以上
      • 1)日本歯科審美学会学術大会         4単位
      • 2)日本歯科審美学会 セミナー、シンポジウム 2単位
      • 3)日本歯科審美学会 認定医講習会      2単位
      • 4)関連学会学術大会             1単位
    ただし、
      • 1)学術大会には、2回以上出席する。
      • 2)学術大会期間に開催されるシンポジウム、認定講習会に出席した場合は、1回のみ別途単位数を算定できる。
      • 3)学術大会などへの出席は、参加章又は修了証、受講証をもって証明する。
      • 4)長期海外滞在者については、国際学術集会への出席を単位として認めることができる。
  • (2)歯科審美学に関連する領域の発表:10単位以上
      • 1)論文発表
        • 「歯科審美」 筆頭著者 8単位
        • 「歯科審美」 共著者  4単位
        • 関連学会誌 筆頭著者  4単位
        • 関連学会誌 共著者   2単位
      • 2)学会発表
        • 日本歯科審美学会学術大会 筆頭演者  6単位
        • 日本歯科審美学会学術大会 共同演者  3単位
        • 日本歯科審美学会学術大会 セミナー、シンポジウム等、一般演題以外のプログラム 演者(講師)(ランチョンセミナーを除く。猶予期間については、附則参照)  6単位
        • 日本歯科審美学会学術大会 認定医講習会 講師  3単位
        • 関連学会学術大会 筆頭演者           3単位
        • 関連学会学術大会 共同演者           1単位
      • 3)日本歯科審美学会主催の講演会、セミナー、シンポジウム等の演者  6単位
      • 4)日本歯科審美学会依頼・委嘱等による講演、セミナー、シンポジウム等の演者(出張講義、他学会等) 3単位
        なお、「歯科審美学に関連する領域の発表」とは、認定医審議会が認める学会の学術集会(国際学会を含む)又は刊行物(国際誌を含む)における歯科審美学に関連する学会発表や論文発表をいう。認定医審議会が認める学会は、別表1に示す。なお、別表1以外の学会における学会発表(国際学会を含む)や論文発表(国際誌を含む)を認定医審議会で認めることがある。
第9条
認定医の資格を更新しようとする者は、認定医申請書(様式8)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。
2. 認定医更新の申請は、認定医失効期日の1年前から6ヶ月前までに行わなければならない。
第10条
規則第13条の認定医の更新を必要としない者とは、規則第6条で学会が特別に認めた認定医のほか、理事会が認めた者とする。
第11条
この制度の実施、運営にあたり、財務は、学会会計から分離した特別会計によって処理する。
第12条
この細則の改廃については、認定医審議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。ただし、別表1の改廃については認定医審議会にて承認を得、理事会に報告しなければならない。

附  則

  • この細則は、平成8年10月11日から施行する。
  • この細則は、平成10年10月23日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成13年11月3日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成15年10月31日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成17年5月23日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成18年5月30日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成21年9月18日から一部改正施行する。
  • この細則は、平成27年11月21日から一部改正施行する。
  • この細則は、令和2年(2020年)10月1日から一部改正施行する。
  • この細則は、令和4(2022)年10月14日から一部改正施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    • (1) 第2条(3) 2) ③の(  )内、及び細則第8条(2) 2) ③の(  )内の規定 令和4年(2022年)10月1日から適用。
    • (2) 第2条(4)の「口腔内写真には術前(5枚法が望ましい)、術後(5枚法が望ましい)が含まれることとする。なお、前歯部症例の場合、前歯部の写ったスマイル時の口元写真も添付すること。」の規定 令和8年(2026年)4月4日から適用。
    • この細則は、令和6年(2024年)、6月23日から一部改正施行する。

申請/更新書類のダウンロード

申請/更新を希望される方は、下記ファイルをダウンロードして、必要事項ご記入のうえ提出してください。

書類の記録例のダウンロード