認定医制度規則

認定医制度規則・施行細則、認定士制度規則・施行細則の改正について

標記の件につき、令和4(2022)年10月14日開催の理事会において承認されました。主要な改正点は次頁以降の下線箇所となります。
この改正に伴い、令和8年(2026年)4月4日以降に認定医を申請される会員についてはご提出いただく書類の内容が変わります。具体的には以下の通りです。症例のご準備には時間がかかるものと拝察しますので、申請予定の会員各位におかれましては、予めご理解の上、ご準備賜りますようお願い申し上げます。

提出症例に関する書類の変更点

  • 令和8年(2026年)4月4日までの口腔内写真に関して
    申請時において症例記録に口腔内写真を必ず添付すること。

  • 令和8年(2026年)4月4日以降の口腔内写真に関して
    申請時において症例記録に口腔内写真を必ず添付すること。口腔内写真には術前(5枚法が望ましい)、術後(5枚法が望ましい)が含まれることとする。なお、前歯部症例の場合、前歯部の写ったスマイル時の口元写真も添付すること。

なお、申請書類は学会ホームページからダウンロードいただくようになっておりますが、上記の理由から、認定医新規申請において、令和8年(2026年)4月4日までの申請書類と令和8年(2026年)4月4日以降の申請書類がございます。申請予定の会員各位におかれましては、申請時期により、お間違いのないよう、ご確認、ご理解をお願い申し上げます。

  • 2023年3月28日

  • 一般社団法人日本歯科審美学会
  • 認定医審議会
  • 認定医制度運営委員会
  • 認定士審議会
  • 認定士制度運営委員会