お知らせ

歯の漂白(ホワイトニング)治療へのクーリング・オフ制度の適用について

2017/10/1

「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」 と「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令」 が2017年6月30日に公布され、2017年12月1日から施行されます。
これら法令によって、歯の漂白(ホワイトニング)治療は特定継続的役務ととなり、一定以上の契約期間・料金の場合に、契約の解除(クーリング・オフ制度)が適用されます。
本学会会員におかれましては、適切に対応されますようお願いいたします。