お知らせ

歯のホワイトニングについて

一般の皆様へ

歯のホワイトニングは広義では歯に沈着した汚れや着色を除去するいわゆるクリーニングなども含めた、歯を白くする処置の総称ですが、狭義には歯の漂白(ブリーチ)のみを意味します。
最近、美容室やエステティックサロンに類する店舗において歯のホワイトニングが行われているとの報告が寄せられております。これは医薬部外品や化粧品に属する製品を使用して歯のクリーニングに相当する行為が行われているものと推察されますが、製品や方法に関する詳細は不明で、当学会が推奨するものではありません。 現在、歯の漂白(ブリーチ)効果が学術的に認められているものは、いずれも過酸化物からなるホワイトニング剤を使用する方法で、医薬品医療機器等法(旧薬事法)上、医療用具(歯科材料)とされており、歯科医師または歯科衛生士の資格を持たない者がこれを用いて施術する事は違法行為になります。
日本歯科審美学会では歯科医師、歯科衛生士を対象に、歯のホワイトニングの講習制度を設けて専門的な正しい知識と技術の普及に努めております。また当学会の試験に合格した会員歯科衛生士は「日本歯科審美学会ホワイトニングコーディネーター」と認定し、認定後さらに研鑽を積んで3年で資格更新することを義務付けております。 歯のホワイトニングをご希望の皆様は施術内容や費用はもとより、このような資格の有無に関しても十分な説明を受け、ご理解ご納得のうえ処置をお受け下さいますようお願いいたします。

歯科医師・歯科衛生士の皆様へ

2016年の特定商取引法の改正により、歯のホワイトニングが「特定継続的役務」に含まれることになり、契約の内容によってはこの法の適用を受けることになりました。当学会ではかねて会員の歯科医師や歯科衛生士ホワイトニングコーディネーターに対しインフォームドコンセントの徹底を指導してきましたが、法改正を受け「歯のホワイトニング処置の患者への説明と同意に関する指針」をまとめました。皆様はこれをご参照のうえ、これまで以上に適切な患者対応に努めていただきますようお願いいたします。