学術大会

学術大会における研究発表への倫理委員会・ 編集委員会からの重要なお知らせ

一般社団法人 日本歯科審美学会
認定医 各位
認定士 各位
ホワイトニングコーディネーター 各位

臨床研究法が2018年4月1日に施行されました。(厚生労働省HP:臨床研究法について) 臨床研究法で規制の対象となるのは、医薬品の臨床研究のうち、「製薬企業から資金提供を受けた臨床研究」、「未承認・適応外の医薬品の臨床研究および未承認治療法の使用を含む研究」です。実施計画の届け出が義務化され、「認定臨床研究審査委員会」で審査を受けることが義務付けられています。不備があった場合は、研究の改善・停止を厚労省が命令します。また、資金提供の公表が義務付けられています。法的な規制を課すことで研究不正を防止し、臨床研究に対する信頼性を確保するのが狙いとなっています。

日本歯科審美学会学術大会における研究発表には本学会学会誌「歯科審美」と同等の倫理に関する基準が適用されます。従って、応募にあたっては「『歯科審美』投稿規定」に記載された倫理に関する基準を確認のうえ、以下の研究発表および国内未承認薬・未承認治療法の使用を含む症例報告の場合は所属機関の倫理委員会・動物実験委員会、未承認新規医薬品等審査委員会等、あるいは日本歯科審美学会倫理審査委員会等の適切な審査機関による承認を得ている研究であることを抄録に明記して下さい。

なお、承認済の適用材料を用いた症例報告は大変貴重です。どうぞ学術大会でのご発表および「歯科審美」誌への論文投稿をお願い申し上げます。

学術大会終了後に発行される「歯科審美」誌には事後抄録が掲載されます。事後抄録の作成・提出方法につきましては「日本歯科審美学会学術大会『事後抄録』原稿の記載ならびに提出要領」をご確認ください。

事後抄録は本学会HPや日本歯科医学会HPに掲載することがございますので予めご了承ください。

一般社団法人日本歯科審美学会 倫理委員会 編集委員会

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